特定非営利活動法人ADMS定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ADMSといい、「Adachi Diabetes Mellitus Society」の略称で名称を決定したものです。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都足立区中央本町3丁目4番4号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象として、「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。」という健康増進法の理念を実現するために、それぞれの地域において、糖尿病等の生活習慣の予防や診断・治療に実際に携わるものに対して必要な研修等を行う体制を構築し、地域に根づいた生活習慣病対策の推進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)社会教育の推進を図る活動
 (3)まちづくりの推進を図る活動
 (4)子どもの健全育成を図る活動
 (5)前各号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
 (1)糖尿病対策推進に関する情報収集及び情報提供事業
 (2)糖尿病対策推進に関する教育研究事業
    ①糖尿病対策推進に関する勉強会、フォーラム、研修会等の開催
    ②糖尿病対策推進に関する講師派遣
    ③糖尿病対策推進に関する調査研究
 (3)糖尿病対策推進に関する普及啓発事業
    ①糖尿病対策推進に関する教育ツール等の作成
    ②糖尿病対策推進に関するイベント等の開催
    ③地域における糖尿病対策推進会議の運営支援
 (4)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び以下の区分による団体
         団体A:売上高が1億円以上の営利法人
         団体B:大学及びこれに順ずる教育機関及び研究機関
         団体C:上記以外の団体
(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
 (1) この定款に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をいたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該開会員に弁明の機会を与えなければなかない。
(以降省略)