あだちDMクラブ会則
(名 称)
第1条 本会は、「あだちDMクラブ」という。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、東京都足立区中央本町3‐4‐4足立区医師会館内「特定非営利活動法人ADMS」に置く。
(目 的)
第3条 本会は、糖尿病の治療・予防の推進、生活習慣の改善に資する習得、会員相互の自己啓発並びに親睦を図ることを目標とする。
(会 員)
第4条 本会の会員は、足立区内の糖尿病患者とその家族、糖尿病に深い関心をもつ者により組織する。
2.足立区内で糖尿病患者の治療、指導にあたる医療従事者は本会の会員になることができる。
3.本会に入会しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入し、事務局に提出するものとする。
4.本会を退会しようとする者は、退会する旨を事務
2.足立区内で糖尿病患者の治療、指導にあたる医療従事者は本会の会員になることができる。局に申し出るか、退会届を提出するものとする。
(事 業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員に有益な情報を提供、糖尿病に関する資料の配布
(2)講演会、講習会等の自主開催、又は行政等主催の講演会、講習会等の紹介
(3)公益社団法人日本糖尿病協会、同東京都支部(東京都糖尿病協会)、同関東甲信越地方連絡協議会の諸行事への参加協力
(4)その他、会の目的を達成するため必要な事業
(会の運営)
第6条 本会運営のため、総会及び世話人会を置く。
(世話人の選任)
第7条 世話人は、「特定非営利活動法人ADMS」正会員の医師または医療従事者とし、その選任は、会員の互選による。
2.世話人の任期は、1年とする。但し、再選を妨げない。
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く.
(1)会長 1 名
(2)副会長 1 名
(3)会計 1 名
(4)会計監査 1 名
2.役員の任期は、2年とする。但し、再選を妨げない。
(役員の職務)
第9条 本会役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は、会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
(3)会計は、会の会計を管理する。
(4)会計監査は、会計監査をする。
(総 会)
第10条 総会は、原則として年1回とし、会長がこれを招集する。但し、特に必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
2.総会の議決事項は出席者の過半数をもってなす。
3.総会の出席は、委任状によることができる。
(世話人会)
第11条 世話人会は、会長又は副会長が招集する。
(上部団体への加入)
第12条 本会の会員は、公益社団法人日本糖尿病協会並びに同東京都支部(東京都糖尿病協会)、関東甲信越連絡協議会に自動的に加入し、所属する。
(経 費)
第13条 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入により運営する。
(会計年度)
第14条 本会会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
(雑 則)
第15条 この会則に定めるもののほか、会の業務の執行に関し必要な事項は、世話人会において別に定める。
【付 記】 ・この会則は、平成18年9月1日より施行する。
・平成21年11月1日一部改正
・平成22年4月1日一部改正